水商売の「風営法」基礎知識|キャストが知っておくべき法律と禁止事項
水商売・夜職に関わる「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)」の基礎を解説。18歳未満の就労禁止・深夜営業規制・接待の定義・禁止行為をキャスト目線で説明。
なぜ夜職では「風営法」を知る必要があるのか
キャバクラ・スナック・ホストクラブなどの水商売は「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(通称:風営法)によって規制されています。この法律を知らないと、知らず知らずのうちに違法行為に加担してしまうリスクがあります。
本記事ではキャストが最低限知っておくべき風営法の要点を解説します。
風営法の対象となる業種
風営法が規制する営業形態は以下のように分類されます。
1号営業(社交飲食店)
「キャバレー、待合、料理店、カフェその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業」が該当します。キャバクラ・ホストクラブ・スナック(接待あり)はこれに当たります。
2号営業(低照度飲食店)
照度10ルクス以下の薄暗い環境での飲食営業です。
3号営業(区画席飲食店)
仕切りのある個室・半個室で客に飲食させる営業です。
18歳未満の就労は絶対禁止
風営法1号営業(キャバクラ等)では、18歳未満の者を接待業務に従事させることは厳しく禁止されています。違反した場合、事業者は重大な罰則(2年以下の懲役または200万円以下の罰金)を受けます。
また、22時以降に18歳未満の者を働かせることも禁止されています。これは学生アルバイトを含む全ての未成年に適用されます。
深夜営業の規制
風営法1号営業(接待あり)は原則として深夜0時(一部地域では1時)以降の営業が禁止されています。「深夜に営業しているキャバクラがあるのでは?」と思う方もいるかもしれませんが、それらは許可の種類・営業形態が異なる場合があります。
一方、ガールズバーなどの「接待なし」の飲食店(深夜酒類提供飲食店)は、届出をすることで深夜営業が可能です。
「接待」の法的定義
風営法における「接待」とは、特定のお客様の隣に座り、会話・飲食の相手をすることを指します。具体的には以下の行為が接待に該当します。
- お客様の席に座って話し相手になること
- お客様と一緒にお酒を飲むこと
- 歌や踊りの相手をすること
- ゲーム・麻雀の相手をすること
カウンター越しに会話するだけ(ガールズバースタイル)は、形式上「接待」に当たらない場合があります。
禁止されている主な行為
客引き行為の禁止
路上での客引き(スカウト含む)は、各都道府県の迷惑防止条例や風営法により禁止されています。「一緒に行きましょう」と通行人を誘引する行為は違法です。
営業区域の制限
風営法1号営業は、学校・図書館・病院などの周辺地域(用途地域による)では営業できません。
キャストとして知っておくべき実務上のポイント
年齢確認への協力
店舗が新しいスタッフの年齢確認を求めるのは法的義務の履行です。身分証の提示には素直に応じましょう。
違法な指示には従わない
店側から「深夜2時まで接待して」「未成年のお客様に酒を出して」などの違法な指示を受けた場合、従う必要はありません。違法行為に加担することで自身も罰則を受けるリスクがあります。
まとめ
風営法は夜職の現場で働く全ての人に関係する重要な法律です。18歳未満の就労禁止・深夜営業規制・接待の定義を最低限把握しておくことで、トラブルを防ぐことができます。適切な環境で働ける職場を探すなら夜職ナビ Shineをご利用ください。